さいたま市を中心に埼玉県内の車庫証明取得・自動車登録を代行します。埼玉県行政書士会所属の行政書士事務所。

埼玉県車庫証明申請代行

埼玉県車庫証明申請代行
HOME 車庫証明(普通車)車庫証明書類警察署一覧新規・変更・移転登録(普通車)出張封印再交付
保管場所届出(軽自動車)新規・移転・変更登録(軽自動車)新規・移転・変更登録(小型二輪)

車庫証明の取得(普通自動車)は平日の営業時間内に管轄の警察署へ2度足を運ばなければなりません。
当職では、さいたま市を中心に埼玉県内の車庫証明申請を代行しております。
また、新規登録や名義変更、住所変更などの移転・変更登録業務、出張封印等もお任せください。
お忙しい個人の方だけでなく、全国の自動車販売業者様、同業者様からのご依頼も承ります。出張封印再々委託も行っております(甲種・丁種会員)。

 ■埼玉県内で自動車を取得した場合の証明・届出区域
 
軽自動車を取得した場合の保管場所届出適用区域
・さいたま市、上尾市、川越市、戸田市、川口市、蕨市、越谷市、草加市、春日部市(旧庄和町を除く)、八潮市、三郷市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除く)、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、入間市、熊谷市(旧大里町、妻沼町を除く)、深谷市(旧岡部町、川本町、花園町を除く)
軽自動車以外を取得した場合の保管場所適用外区域
・東秩父村、旧両神村、旧神泉村、旧大滝村、旧荒川村、旧都幾川村、旧玉川村、旧名栗村
 ※証明や届出が必要ない地域でも自動車の保管場所は確保しなければいけません


 ■保管場所の要件
・道路以外の場所で、車庫、空地その他自動車を通常保管する場所であること
・使用の本拠の位置から2キロメートル以内にあること
・道路から当該自動車を支障なく出入りさせることができること
・自動車の全体を収容することができること
・自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有していること
 
 
※添付書類の取り扱い等につきまして警察の対応が変わっておりますので、「車庫証明書類」をご確認ください。
埼玉県行政書士会所属
・ 運 営 ・
登録番号:T8810066761997
 行政書士さいとう事務所
 〒330-0841
 さいたま市大宮区東町2-284  冠木ビル4F
TEL:048-767-7276
FAX:048-767-7597
営業時間:9:30〜18:30
土日祝・時間外も対応いたします

地図
行政書士さいとう事務所
代表行政書士 齋藤宏一
携帯サイトQRコード

・埼玉県車庫証明申請代行
埼玉県風俗営業許可申請代行
行政書士さいとう事務所

Valid HTML 4.01 Transitional正当なCSSです!

相互リンク[1]

Copyright(C) Office-Saito.All Rights Reserved.

inserted by FC2 system