さいたま市を中心に埼玉県内の車庫証明取得・自動車登録を代行します。埼玉県行政書士会所属の行政書士事務所。

埼玉県車庫証明申請代行

                 行政書士さいとう事務所
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保管場所届出(軽自動車)新規・移転・変更登録(軽自動車)新規・移転・変更登録(小型二輪)

車庫証明の必要書類と記入上の注意

 1.申請書・・・普通自動車の場合[自動車保管場所証明申請書]
         軽自動車の場合[自動車保管場所届出書]

  最寄の警察署から入手するかインターネットからもダウンロードできます。また当職でも用意しております。
  申請書に付いている記載例の通り記入していただきますが、ご依頼いただく場合は日付の欄を記入せず
  にお渡しください。
    ※他都道府県の申請書でも4枚綴り(軽自動車は3枚綴り)で全てに押印があれば使用できます。
     ※令和3年1月4日より押印は不要となりました。

 2.保管場所使用権原疎明書面(自認書)または保管場所使用承諾証明書

  駐車場が自己所有である場合は自認書、自己以外の所有である場合は使用承諾書になります。
  使用承諾書の場合は、使用期間の開始日は申請日より前の日付(同日でも可)でなければいけません。
  (但し、所轄により対応が異なります)

    ※賃貸借契約書でも代用できますが、@契約期間が1か月以上残っていること A保管場所の位置が明示
   されていること B車種が特定されていないこと(車庫証明を取得する車種以外が記載されていれば不可)
      C契約者の住所が車庫証明申請の住所と同じであること(住所が異なる場合は別途疎明資料が必要)
      など、制約がありますので注意が必要です。(但し、所轄により対応が異なります)

 3.保管場所の所在図・配置図

  所在図は地図のコピーでも構いません。自宅と駐車場が離れている場合は、直線距離を記載してください。
  配置図は保管する場所を明示し、寸法を記載してください。

 その他
 ・車両の契約は会社の本社で、使用するのが支社の場合には、疎明資料として以下の@〜Bのいずれかの書類
  が必要となります。
  @公的機関が発行する書類(営業証明、当該営業所が記載されている登記事項証明書等)
  A公共料金の領収書コピー
  B支社宛ての消印のある郵便物の封筒(2点)または前述の封筒1点および当該営業所が明記されている会社
    ホームページをプリントアウトをしたもの


 ・会社名義で申請する場合は、社判でも構いませんが代表者(営業所であれば所長等)も忘れずに記載して下さい。

 ・軽自動車の場合は登録してからの届出となりますので、登録後の車検証のコピーが必要です。


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